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ふぐ類(ふぐ・ハリセンボン)を取り扱っている営業者の皆様へ

本県においては、沖縄県ふぐ取扱い要綱により食用に供されるふぐの処理、加工、調理、又は販売を行う場合、「ふぐ取扱者」の資格が必要となっております。                                  そのため、本年度もふぐ類(ふぐ、ハリセンボン)を取り扱う営業者(飲食店、魚介類販売業及び水産製品製造業等)を対象にふぐ取扱い講習会を行うことになっております。                             なお、当講習会を受講せず「ふぐ取扱者」の資格を取得されない場合は、本要綱の適用を受けふぐの取扱いができませんので、念のため申し添えます。    ※ふぐ、ハリセンボンの処理を行うには別途ふぐ処理技術認定を受けたふぐ処理者の資格が必要です。

また今年度、ふぐ処理者及びふぐ取扱者(有資格者)の皆様は、食品衛生に関する新たな知識や情報の修得やふぐに関する知識の再確認をしていただくため、「有資格者講習会」も開催いたします。沖縄県では令和3年6月1日に沖縄県ふぐ取扱い要綱が改正になりました。この機会に是非講習会をご受講下さい。

上記営業者で受講したい方は一般社団法人沖縄県食品衛生協会に申し込み下さい。

  • 必要書類
  • 1.申込書(第1号様式)
  • 2.写真1葉(たて4cm×よこ3㎝)
  • 3.受講料  ¥11,000(テキスト代を含む)
  • 4.戸籍謄本又は抄本1部
    • 申込期間:令和5年7月18日(月)~7月24日(月)

     

    • 開催日:令和5年8月9日(水) 12:45~17:20

     

    • 開催場所:沖縄県総合福祉センター視聴覚室(那覇市首里石嶺町4-373-1)

     

    • 申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会

    〒901-2114 浦添市安波茶3-5-2-103号室 (098-871-1523)

    ※必要書類の郵送をお願いします

    受講料振込先

    【ゆうちょ銀行から送金】

    記号 17000 番号 6842341

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    【他の金融機関から送金】

    記号 七〇八(ナナゼロハチ) 店番 708 普通預金

    口座番号 0684234

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    受講料振込先:ゆうちょ銀行

※台風等により、中止または延期の可能性があります。延期となった場合は、令和5年9月27日(水)に講習会を実施します。講習会の延期については、一般社団法人沖縄県食品衛生協会ホームページに掲載します。受講前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

ふぐ講習会申込書(第1号様式)

R5ふぐ講習会案内

沖縄県食品衛生協会では、令和5年度も那覇市保健所との共同で
那覇市HACCP制度実施検証事業」を行います!

【対象とする人】
・HACCPをやっているけど、これでいいかわからない、誰かに見てもらいたい
・なかなか記録が継続しないので、困っている。
・せっかく頑張っているので、アピールしたい。

【参加メリット】
・無料で、食品衛生協会の指導員がHACCPの実施状況を確認します。(原則1回)
・基準をクリアすると、「那覇市HACCP制度確認証」を発行し、那覇市保健所のホームページで公開します。

是非、ご参加ください。【以下、応募要綱より抜粋】

1.応募条件

食品等事業者からの申請により、次の条件を満たす場合は確認証を交付するとともに「那覇市HACCP制度確認店」として登録します。

①「那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表」にて、合計16点以上かつ各項目で0点がないこと

②食品衛生責任者を設置していること

③衛生管理計画(一般衛生管理および重要管理(HACCP管理))の計画を作成し、従業員への周知を図っていること

④衛生管理の実施状況を記録し、定期的に振り返りを行い、必要に応じて改善していること

※厚労省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」実施内容に基づく

⑤HACCPに沿った衛生管理に基づき実施する記録について、営業日の75%以上の記録がなされていること

※上記の記録については、記録の目的(実施項目の管理目的)を満たすものであれば、自社の記録簿やエクセル等のデジタル記録でも差し支えない。但し、その場合は改ざん防止・翌日を超えるような事後記入の防止措置がなされていること

 

2.応募期間

令和 5 年 6 月 1 日 ( 木 ) から 令和 6 年 3 月 31 日 ( 日 ) まで

 

3.応募から登録までの流れ

①申請者は、申請書に必要事項を記入後、那覇市保健所生活衛生課(以下、「生活衛生課」とする)へ提出する。

②生活衛生課は、申請書を受理後、(一社)沖縄県食品衛生協会(以下、「食協」とする)に対して、確認審査を依頼する。

③食協は、依頼された申請に係る対応として、担当者より申請者あて連絡し、施設の立入等を行い衛生管理の実施状況及び記録を確認する。

④食協は、実施状況を確認し、その結果を生活衛生課に報告する。

⑤生活衛生課は、報告内容を精査し、妥当と判断した場合に食協に対し、申請者あて確認証を交付(郵送)するよう指示するとともに交付した施設を登録し、那覇市保健所ホームページにおいて公表する。

⑥食協は、1年ごとにHACCPに沿った衛生管理の定着状況を確認する。(最長3年間)

 

5.応募方法

申請書等に必要事項を記入の上、生活衛生課へ郵送または持参にて提出。後日、担当者より連絡します。

6.お問い合わせ先

〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号

那覇市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ  TEL:098-853-7963 FAX:098-853-7965

 

〒901-2114 浦添市安波茶3丁目5番2号 安波茶交差点ビル103号室

一般社団法人沖縄県食品衛生協会  TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

 

【申請書類等】

①【R5改定】実施要領.docx

②【R5改定】R5応募要項.docx

③【R5改定】申請書.pdf
③【R5改定】申請書.xlsx