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【沖縄県主催】令和5年度 食品表示制度講習会

1.講習の目的

一般消費者が商品に対して正確な情報を得た上で、選択できるよう食品表示の適正化と周知を図ることを目的として開催する。

2.開催日時

開始時間:13:30~16:00 ※受付開始13:10

令和5年10月30日(月) (南部地区) 沖縄産業支援センター(那覇市小禄1831-1)

令和5年11月9日(木)  (中部地区) 沖縄市農民研修センター(沖縄市登川2380)

令和5年11月16日(木) (八重山地区) 沖縄県八重山合同庁舎(石垣市真栄里438-1)

令和5年11月17日(金) (宮古地区) JTAドーム宮古島(宮古島市平良字下里2511-35)

令和5年11月20日(月) (北部地区) 沖縄北部雇用能力開発総合センター(名護市字豊原224-3)

3.講習会内容

食品表示法(品質事項・衛生事項・保険事項)及び景品表示法の概要・近年の改正等の説明

4.対象者

食品関連事業者(食品製造業者、食品小売業者、食品仲卸売業等)、農業関連事業者、市町村等自治体職員、その他一般の方

5.申込先

一般社団法人沖縄県食品衛生協会

浦添市安波茶3-5-2-103 TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

E-mail:syokukyo@circus.ocn.ne.jp

6.申込方法

事前に申込書をFAX、メール送信

R5講習会チラシ

R5食品表示講習会参加申込書

 

沖縄県食品衛生責任者  各位

改正食品衛生法(令和2年6月施行・移行期間終了 令和3年6月)に伴う「食品衛生責任者実務講習会」のご連絡

貴職におかれましては、日頃より食品衛生の維持管理にご尽力されていることと存じます。

さて、平成30年6月13日に食品衛生法の一部を改正する法律が公布され、本年6月に完全施行となり原則としてすべての食品等事業者に一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められております。

「HACCPに沿った衛生管理の実施」は、改正前の食品衛生法では規定されていませんでしたが、本改正により今後は都道府県保健所の監視指導項目に含まれます。

つきましては、これらのHACCP制度の適用並びに届出制度等の法改正の内容について、既存の食品衛生責任者を対象として、下記の日時で食品衛生責任者実務講習会を開催いたします。本実務講習会は、各食品衛生責任者に対する努力義務と規定されている「必要な知識を習得すること」に当たるものであり、改正法の対応のため積極的に受講いただきますようお願い申し上げます。

対象業種 日 時 場 所 備 考
集団給食 令和5年11月22日(水)

13:30~16:00

浦添市産業振興

センター 結の街 中研修室

(浦添市勢理客4-13-1)

講習内容:集団給食施設に関する厚労省通知、HACCPの手引書解説等
飲食店・

小規模菓子製造

令和6年1月24日(水)

13:30~16:00

沖縄県総合福祉

センター403号室

(那覇市首里石嶺町4-373-1)

小規模そうざい製造

(その他小規模製造業)

令和6年2月16日(金)13:30~16:00 沖縄県総合福祉

センター403号室

(那覇市首里石嶺町4-373-1)

〇受講料:3,300円 ※講習会当日、現金支払

〇対象者:食品衛生責任者

〇申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会(浦添市安波茶3-5-2-103)

TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

E-mail:syokukyo@circus.ocn.ne.jp

申込方法:希望者は申込書をFAX・メール送信をお願いします。

申し込みは定員に達し次第締め切ります(定員60名)

責任者実務講習会申込書

R5年実務講習会案内文書

 

 

 

ふぐ類(ふぐ・ハリセンボン)を取り扱っている営業者の皆様へ

本県においては、沖縄県ふぐ取扱い要綱により食用に供されるふぐの処理、加工、調理、又は販売を行う場合、「ふぐ取扱者」の資格が必要となっております。                                  そのため、本年度もふぐ類(ふぐ、ハリセンボン)を取り扱う営業者(飲食店、魚介類販売業及び水産製品製造業等)を対象にふぐ取扱い講習会を行うことになっております。                             なお、当講習会を受講せず「ふぐ取扱者」の資格を取得されない場合は、本要綱の適用を受けふぐの取扱いができませんので、念のため申し添えます。    ※ふぐ、ハリセンボンの処理を行うには別途ふぐ処理技術認定を受けたふぐ処理者の資格が必要です。

また今年度、ふぐ処理者及びふぐ取扱者(有資格者)の皆様は、食品衛生に関する新たな知識や情報の修得やふぐに関する知識の再確認をしていただくため、「有資格者講習会」も開催いたします。沖縄県では令和3年6月1日に沖縄県ふぐ取扱い要綱が改正になりました。この機会に是非講習会をご受講下さい。

上記営業者で受講したい方は一般社団法人沖縄県食品衛生協会に申し込み下さい。

  • 必要書類
  • 1.申込書(第1号様式)
  • 2.写真1葉(たて4cm×よこ3㎝)
  • 3.受講料  ¥11,000(テキスト代を含む)
  • 4.戸籍謄本又は抄本1部
    • 申込期間:令和5年7月18日(月)~7月24日(月)

     

    • 開催日:令和5年8月9日(水) 12:45~17:20

     

    • 開催場所:沖縄県総合福祉センター視聴覚室(那覇市首里石嶺町4-373-1)

     

    • 申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会

    〒901-2114 浦添市安波茶3-5-2-103号室 (098-871-1523)

    ※必要書類の郵送をお願いします

    受講料振込先

    【ゆうちょ銀行から送金】

    記号 17000 番号 6842341

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    【他の金融機関から送金】

    記号 七〇八(ナナゼロハチ) 店番 708 普通預金

    口座番号 0684234

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    受講料振込先:ゆうちょ銀行

※台風等により、中止または延期の可能性があります。延期となった場合は、令和5年9月27日(水)に講習会を実施します。講習会の延期については、一般社団法人沖縄県食品衛生協会ホームページに掲載します。受講前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

ふぐ講習会申込書(第1号様式)

R5ふぐ講習会案内

沖縄県食品衛生協会では、令和5年度も那覇市保健所との共同で
那覇市HACCP制度実施検証事業」を行います!

【対象とする人】
・HACCPをやっているけど、これでいいかわからない、誰かに見てもらいたい
・なかなか記録が継続しないので、困っている。
・せっかく頑張っているので、アピールしたい。

【参加メリット】
・無料で、食品衛生協会の指導員がHACCPの実施状況を確認します。(原則1回)
・基準をクリアすると、「那覇市HACCP制度確認証」を発行し、那覇市保健所のホームページで公開します。

是非、ご参加ください。【以下、応募要綱より抜粋】

1.応募条件

食品等事業者からの申請により、次の条件を満たす場合は確認証を交付するとともに「那覇市HACCP制度確認店」として登録します。

①「那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表」にて、合計16点以上かつ各項目で0点がないこと

②食品衛生責任者を設置していること

③衛生管理計画(一般衛生管理および重要管理(HACCP管理))の計画を作成し、従業員への周知を図っていること

④衛生管理の実施状況を記録し、定期的に振り返りを行い、必要に応じて改善していること

※厚労省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」実施内容に基づく

⑤HACCPに沿った衛生管理に基づき実施する記録について、営業日の75%以上の記録がなされていること

※上記の記録については、記録の目的(実施項目の管理目的)を満たすものであれば、自社の記録簿やエクセル等のデジタル記録でも差し支えない。但し、その場合は改ざん防止・翌日を超えるような事後記入の防止措置がなされていること

 

2.応募期間

令和 5 年 6 月 1 日 ( 木 ) から 令和 6 年 3 月 31 日 ( 日 ) まで

 

3.応募から登録までの流れ

①申請者は、申請書に必要事項を記入後、那覇市保健所生活衛生課(以下、「生活衛生課」とする)へ提出する。

②生活衛生課は、申請書を受理後、(一社)沖縄県食品衛生協会(以下、「食協」とする)に対して、確認審査を依頼する。

③食協は、依頼された申請に係る対応として、担当者より申請者あて連絡し、施設の立入等を行い衛生管理の実施状況及び記録を確認する。

④食協は、実施状況を確認し、その結果を生活衛生課に報告する。

⑤生活衛生課は、報告内容を精査し、妥当と判断した場合に食協に対し、申請者あて確認証を交付(郵送)するよう指示するとともに交付した施設を登録し、那覇市保健所ホームページにおいて公表する。

⑥食協は、1年ごとにHACCPに沿った衛生管理の定着状況を確認する。(最長3年間)

 

5.応募方法

申請書等に必要事項を記入の上、生活衛生課へ郵送または持参にて提出。後日、担当者より連絡します。

6.お問い合わせ先

〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号

那覇市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ  TEL:098-853-7963 FAX:098-853-7965

 

〒901-2114 浦添市安波茶3丁目5番2号 安波茶交差点ビル103号室

一般社団法人沖縄県食品衛生協会  TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

 

【申請書類等】

①【R5改定】実施要領.docx

②【R5改定】R5応募要項.docx

③【R5改定】申請書.pdf
③【R5改定】申請書.xlsx

 

 

 

 

食品衛生管理者の登録講習会(沖縄会場) 受講希望者の皆様

 

 

公益社団法人日本食品衛生協会では、標記講習会を開催いたします。

 

本講習会はeラーニングと集合形式による複合形式で実施します。新型コロナウィルスの感染状況により日程等を変更することがありますので、予めご了承ください。

本講習会は、食品衛生法第48条第6項第4号に該当する、食肉製品の製造業に置かなければならない食品衛生管理者の養成に係る沖縄県知事登録の講習会です。

受講を希望される方は、下記実施要領(概要)をご確認いただき、お申し込みください。

eラーニングの受講に必要なパソコン、タブレット等は各自でご用意ください。

 

※本講習会の開催につきましては、沖縄県に登録を申請しているところです。登録されない場合は、講習会を開催できないことがあります。あらかじめご了承ください。

 

食品衛生管理者登録講習会実施要領(概要)

 

1.主催団体

公益社団法人日本食品衛生協会

 

2.対象業種

食肉製品製造業

 

3.受講資格

食品衛生法施行規則第56条第3号により、学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第48条各号に掲げるもので、食品衛生法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなくてはならない製造業又は加工業において食品の製造又は加工の衛生管理の業務に2年以上従事した者。(受講開始前日までに通算2年以上の期間がないと受講資格はありません)

注) 食品衛生管理者の資格を取得するためには、本講習会の課程を修了することに加え、資格を取得しようとする製造業(食肉製品)において衛生管理の業務に3年以上の実務経験を有することが必要です。この実務経験は、本講習会を受講する以前の経験も加算されますので、3年未満の経験で受講された方は、本講習会修了後も計3年間の経験を満了するまでは、資格を取得することができません。
また、食品衛生管理者の任用資格は、該当事業の衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の施設においてのみ得ることができます。

 

4.開催期間および会場

次の①と②の両方を受講ください

eラーニング及び集合形式を組み合わせた複合形式での開催を予定しています。
※受講日程及び受講方法につきましては、新型コロナウィルスの感染状況により変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 

①eラーニングにおける実施

ア.日程:令和5年5月15日(月)~10月15日(日)

イ.受講内容:一般共通科目及び専門科目の一部

※eラーニングは受講期間中いつでも受講いただけます。配信時刻や時間数の制限はございません。

 

②集合形式における実施

ア.日程:令和5年11月3日(金)~11月7日(火)

イ.受講内容:一般共通科目の一部及び専門科目の実習

ウ.会場:国立大学法人琉球大学 農学部(沖縄県中頭郡西原町字千原1番地)

※ 新型コロナウィルス感染症の状況により、②の講義方法及び日程を変更させていただくことがあります。予めご了承ください。

各科目修了後及び全課程修了後、試験を実施します。また、全課程終了後には修了証明書を交付いたします。

 

5.定員

24

 

6.受講料

283,800
(税込。教材・テキスト代を含む。なお、インターネット使用料や通信料、開催会場までの交通費、宿泊費、食事代等の個人の費用は含まれておりません)

注) 本講習会受講料の納入期限等詳細については、お申込み後、受講決定通知にて別途ご案内します。

 

7.修了証明書の交付について

本講習会の修了者(eラーニングの全課程を修了し、かつ集合形式による講習に出席した者、集合形式については全講習時間の90%以上の時間を出席し、かつ各科目についてその講習時間の50%以上を出席した者に限る。)に対しては、食品衛生法第48条第6項第4号に規定する沖縄県知事が認定した講習会の課程を修了したことを証明する「修了証明書」を交付いたします。

 

8.申込書類の提出期限

提出期限: 令和5年4月14日(金)必着
先着順(すべての書類がそろってからの先着順となります)

受講者数多数の場合は1社1名とさせていただきます。
なお、定員に達し次第、締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

実施のご案内 [食肉製品製造業]

各種様式 [食肉製品製造業](エクセル形式)

各種様式[食肉製品製造業](PDF形式)

申込書等の記入にあたっての注意事項

 

9.お問い合わせ先

公益社団法人日本食品衛生協会
公益事業部食品衛生推進課 担当:山﨑、岡本
TEL:03-3403-2112
E-mail:shokuhin-suishinka@jfha.or.jp