食品衛生責任者とは、その営業施設内の従事者又は営業者本人であって、次のいずれかに該当する者となっております。
1.法第48条に規定する食品衛生管理者になれる資格を有する者
2.栄養士法第1条に規定する栄養士の資格を有する者
3.調理師法第2条に規定する調理師の資格を有する者
4.製菓衛生師法第3条に規定する製菓衛生師の資格を有する者
5.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
6.船舶料理士に関する省令に規定する船舶料理士の資格を有する者
7.知事又は知事が指定する団体が実施する食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者、又は知事がこれと同等以上の知識を有する者と認めた者
8.都道府県及び地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の食品衛生関係の条例、規則等に基づく資格又は自治体等若しくは自治体等の長が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認めた者