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沖縄県食品衛生協会では、令和5年度も那覇市保健所との共同で
那覇市HACCP制度実施検証事業」を行います!

【対象とする人】
・HACCPをやっているけど、これでいいかわからない、誰かに見てもらいたい
・なかなか記録が継続しないので、困っている。
・せっかく頑張っているので、アピールしたい。

【参加メリット】
・無料で、食品衛生協会の指導員がHACCPの実施状況を確認します。(原則1回)
・基準をクリアすると、「那覇市HACCP制度確認証」を発行し、那覇市保健所のホームページで公開します。

是非、ご参加ください。【以下、応募要綱より抜粋】

1.応募条件

食品等事業者からの申請により、次の条件を満たす場合は確認証を交付するとともに「那覇市HACCP制度確認店」として登録します。

①「那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表」にて、合計16点以上かつ各項目で0点がないこと

②食品衛生責任者を設置していること

③衛生管理計画(一般衛生管理および重要管理(HACCP管理))の計画を作成し、従業員への周知を図っていること

④衛生管理の実施状況を記録し、定期的に振り返りを行い、必要に応じて改善していること

※厚労省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」実施内容に基づく

⑤HACCPに沿った衛生管理に基づき実施する記録について、営業日の75%以上の記録がなされていること

※上記の記録については、記録の目的(実施項目の管理目的)を満たすものであれば、自社の記録簿やエクセル等のデジタル記録でも差し支えない。但し、その場合は改ざん防止・翌日を超えるような事後記入の防止措置がなされていること

 

2.応募期間

令和 5 年 6 月 1 日 ( 木 ) から 令和 6 年 3 月 31 日 ( 日 ) まで

 

3.応募から登録までの流れ

①申請者は、申請書に必要事項を記入後、那覇市保健所生活衛生課(以下、「生活衛生課」とする)へ提出する。

②生活衛生課は、申請書を受理後、(一社)沖縄県食品衛生協会(以下、「食協」とする)に対して、確認審査を依頼する。

③食協は、依頼された申請に係る対応として、担当者より申請者あて連絡し、施設の立入等を行い衛生管理の実施状況及び記録を確認する。

④食協は、実施状況を確認し、その結果を生活衛生課に報告する。

⑤生活衛生課は、報告内容を精査し、妥当と判断した場合に食協に対し、申請者あて確認証を交付(郵送)するよう指示するとともに交付した施設を登録し、那覇市保健所ホームページにおいて公表する。

⑥食協は、1年ごとにHACCPに沿った衛生管理の定着状況を確認する。(最長3年間)

 

5.応募方法

申請書等に必要事項を記入の上、生活衛生課へ郵送または持参にて提出。後日、担当者より連絡します。

6.お問い合わせ先

〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号

那覇市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ  TEL:098-853-7963 FAX:098-853-7965

 

〒901-2114 浦添市安波茶3丁目5番2号 安波茶交差点ビル103号室

一般社団法人沖縄県食品衛生協会  TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

 

【申請書類等】

①【R5改定】実施要領.docx

②【R5改定】R5応募要項.docx

③【R5改定】申請書.pdf
③【R5改定】申請書.xlsx

 

 

沖縄県食品衛生協会では、那覇市保健所との共同で「那覇市HACCP制度実施検証事業」を行います!

【対象とする人】
・HACCPをやっているけど、これでいいかわからない、誰かに見てもらいたい
・なかなか記録が継続しないので、困っている。
・せっかく頑張っているので、アピールしたい。

【参加メリット】
・無料で、食品衛生協会の指導員がHACCPの実施状況を確認します。(原則1回)
・基準をクリアすると、「那覇市HACCP制度確認証」を発行し、那覇市保健所のホームページで公開します。

是非、ご参加ください。

【申請書類等】
【申請書】那覇市HACCP制度実施検証事業
【応募要項】那覇市HACCP制度実施検証事業
【チェック表】那覇市HACCP制度実施検証事業(別紙2)

【以下、応募要領より抜粋】

1.応募条件
 食品等事業者からの申請により、次の条件を満たす場合は確認証を交付するとともに「那覇市HACCP制度確認店」として登録します。

①「那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表」にて、合計16点以上かつ各項目で0点がないこと
②食品衛生責任者を設置していること
③衛生管理計画(一般衛生管理および重要管理(HACCP管理))の計画を作成し、従業員への周知を図っていること
④衛生管理の実施状況を記録し、定期的に振り返りを行い、必要に応じて改善していること
 ※厚労省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」実施内容に基づく
 ⑤HACCPに沿った衛生管理に基づき実施する記録について、営業日の75%以上の記録がなされていること
 ※上記の記録については、記録の目的(実施項目の管理目的)を満たすものであれば、自社の記録簿やエクセル等のデジタル記録でも差し支えない。但し、その場合は改ざん防止・翌日を超えるような事後記入の防止措置がなされていること

 

2.応募期間
  令和4年10月3 日(月)から 令和5 年3月 31日(金)まで

3.応募から登録までの流れ
 ①申請者は、申請書に必要事項を記入後、那覇市保健所生活衛生課(以下、「生活衛生課」とする)へ提出する。
②生活衛生課は、申請書を受理後、(一社)沖縄県食品衛生協会(以下、「食協」とする)に対して、確認審査を依頼する。
③食協は、依頼された申請に係る対応として、担当者より申請者あて連絡し、施設の立入等を行い衛生管理の実施状況及び記録を確認する。
④食協は、実施状況を確認し、検証できた場合、申請者あて確認証を交付(郵送)するとともに、生活衛生課に報告する。
⑤生活衛生課は、報告を受けた施設を登録するとともに那覇市保健所ホームページで公表する。
⑥食協は、1年ごとにHACCPに沿った衛生管理の定着状況を確認する。(最長3年間)

5.応募方法
 申請書等に必要事項を記入の上、生活衛生課へ郵送または持参にてご提出ください。後日、担当者よりご連絡いたします。