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【沖縄県主催】令和5年度 食品表示制度講習会

1.講習の目的

一般消費者が商品に対して正確な情報を得た上で、選択できるよう食品表示の適正化と周知を図ることを目的として開催する。

2.開催日時

開始時間:13:30~16:00 ※受付開始13:10

令和5年10月30日(月) (南部地区) 沖縄産業支援センター(那覇市小禄1831-1)

令和5年11月9日(木)  (中部地区) 沖縄市農民研修センター(沖縄市登川2380)

令和5年11月16日(木) (八重山地区) 沖縄県八重山合同庁舎(石垣市真栄里438-1)

令和5年11月17日(金) (宮古地区) JTAドーム宮古島(宮古島市平良字下里2511-35)

令和5年11月20日(月) (北部地区) 沖縄北部雇用能力開発総合センター(名護市字豊原224-3)

3.講習会内容

食品表示法(品質事項・衛生事項・保険事項)及び景品表示法の概要・近年の改正等の説明

4.対象者

食品関連事業者(食品製造業者、食品小売業者、食品仲卸売業等)、農業関連事業者、市町村等自治体職員、その他一般の方

5.申込先

一般社団法人沖縄県食品衛生協会

浦添市安波茶3-5-2-103 TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

E-mail:syokukyo@circus.ocn.ne.jp

6.申込方法

事前に申込書をFAX、メール送信

R5講習会チラシ

R5食品表示講習会参加申込書

 

沖縄県食品衛生責任者  各位

改正食品衛生法(令和2年6月施行・移行期間終了 令和3年6月)に伴う「食品衛生責任者実務講習会」のご連絡

貴職におかれましては、日頃より食品衛生の維持管理にご尽力されていることと存じます。

さて、平成30年6月13日に食品衛生法の一部を改正する法律が公布され、本年6月に完全施行となり原則としてすべての食品等事業者に一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められております。

「HACCPに沿った衛生管理の実施」は、改正前の食品衛生法では規定されていませんでしたが、本改正により今後は都道府県保健所の監視指導項目に含まれます。

つきましては、これらのHACCP制度の適用並びに届出制度等の法改正の内容について、既存の食品衛生責任者を対象として、下記の日時で食品衛生責任者実務講習会を開催いたします。本実務講習会は、各食品衛生責任者に対する努力義務と規定されている「必要な知識を習得すること」に当たるものであり、改正法の対応のため積極的に受講いただきますようお願い申し上げます。

対象業種 日 時 場 所 備 考
集団給食 令和5年11月22日(水)

13:30~16:00

浦添市産業振興

センター 結の街 中研修室

(浦添市勢理客4-13-1)

講習内容:集団給食施設に関する厚労省通知、HACCPの手引書解説等
飲食店・

小規模菓子製造

令和6年1月24日(水)

13:30~16:00

沖縄県総合福祉

センター403号室

(那覇市首里石嶺町4-373-1)

小規模そうざい製造

(その他小規模製造業)

令和6年2月16日(金)13:30~16:00 沖縄県総合福祉

センター403号室

(那覇市首里石嶺町4-373-1)

〇受講料:3,300円 ※講習会当日、現金支払

〇対象者:食品衛生責任者

〇申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会(浦添市安波茶3-5-2-103)

TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

E-mail:syokukyo@circus.ocn.ne.jp

申込方法:希望者は申込書をFAX・メール送信をお願いします。

申し込みは定員に達し次第締め切ります(定員60名)

責任者実務講習会申込書

R5年実務講習会案内文書

 

 

 

ふぐ類(ふぐ・ハリセンボン)を取り扱っている営業者の皆様へ

本県においては、沖縄県ふぐ取扱い要綱により食用に供されるふぐの処理、加工、調理、又は販売を行う場合、「ふぐ取扱者」の資格が必要となっております。                                  そのため、本年度もふぐ類(ふぐ、ハリセンボン)を取り扱う営業者(飲食店、魚介類販売業及び水産製品製造業等)を対象にふぐ取扱い講習会を行うことになっております。                             なお、当講習会を受講せず「ふぐ取扱者」の資格を取得されない場合は、本要綱の適用を受けふぐの取扱いができませんので、念のため申し添えます。    ※ふぐ、ハリセンボンの処理を行うには別途ふぐ処理技術認定を受けたふぐ処理者の資格が必要です。

また今年度、ふぐ処理者及びふぐ取扱者(有資格者)の皆様は、食品衛生に関する新たな知識や情報の修得やふぐに関する知識の再確認をしていただくため、「有資格者講習会」も開催いたします。沖縄県では令和3年6月1日に沖縄県ふぐ取扱い要綱が改正になりました。この機会に是非講習会をご受講下さい。

上記営業者で受講したい方は一般社団法人沖縄県食品衛生協会に申し込み下さい。

  • 必要書類
  • 1.申込書(第1号様式)
  • 2.写真1葉(たて4cm×よこ3㎝)
  • 3.受講料  ¥11,000(テキスト代を含む)
  • 4.戸籍謄本又は抄本1部
    • 申込期間:令和5年7月18日(月)~7月24日(月)

     

    • 開催日:令和5年8月9日(水) 12:45~17:20

     

    • 開催場所:沖縄県総合福祉センター視聴覚室(那覇市首里石嶺町4-373-1)

     

    • 申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会

    〒901-2114 浦添市安波茶3-5-2-103号室 (098-871-1523)

    ※必要書類の郵送をお願いします

    受講料振込先

    【ゆうちょ銀行から送金】

    記号 17000 番号 6842341

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    【他の金融機関から送金】

    記号 七〇八(ナナゼロハチ) 店番 708 普通預金

    口座番号 0684234

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    受講料振込先:ゆうちょ銀行

※台風等により、中止または延期の可能性があります。延期となった場合は、令和5年9月27日(水)に講習会を実施します。講習会の延期については、一般社団法人沖縄県食品衛生協会ホームページに掲載します。受講前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

ふぐ講習会申込書(第1号様式)

R5ふぐ講習会案内

沖縄県食品衛生協会では、令和5年度も那覇市保健所との共同で
那覇市HACCP制度実施検証事業」を行います!

【対象とする人】
・HACCPをやっているけど、これでいいかわからない、誰かに見てもらいたい
・なかなか記録が継続しないので、困っている。
・せっかく頑張っているので、アピールしたい。

【参加メリット】
・無料で、食品衛生協会の指導員がHACCPの実施状況を確認します。(原則1回)
・基準をクリアすると、「那覇市HACCP制度確認証」を発行し、那覇市保健所のホームページで公開します。

是非、ご参加ください。【以下、応募要綱より抜粋】

1.応募条件

食品等事業者からの申請により、次の条件を満たす場合は確認証を交付するとともに「那覇市HACCP制度確認店」として登録します。

①「那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表」にて、合計16点以上かつ各項目で0点がないこと

②食品衛生責任者を設置していること

③衛生管理計画(一般衛生管理および重要管理(HACCP管理))の計画を作成し、従業員への周知を図っていること

④衛生管理の実施状況を記録し、定期的に振り返りを行い、必要に応じて改善していること

※厚労省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」実施内容に基づく

⑤HACCPに沿った衛生管理に基づき実施する記録について、営業日の75%以上の記録がなされていること

※上記の記録については、記録の目的(実施項目の管理目的)を満たすものであれば、自社の記録簿やエクセル等のデジタル記録でも差し支えない。但し、その場合は改ざん防止・翌日を超えるような事後記入の防止措置がなされていること

 

2.応募期間

令和 5 年 6 月 1 日 ( 木 ) から 令和 6 年 3 月 31 日 ( 日 ) まで

 

3.応募から登録までの流れ

①申請者は、申請書に必要事項を記入後、那覇市保健所生活衛生課(以下、「生活衛生課」とする)へ提出する。

②生活衛生課は、申請書を受理後、(一社)沖縄県食品衛生協会(以下、「食協」とする)に対して、確認審査を依頼する。

③食協は、依頼された申請に係る対応として、担当者より申請者あて連絡し、施設の立入等を行い衛生管理の実施状況及び記録を確認する。

④食協は、実施状況を確認し、その結果を生活衛生課に報告する。

⑤生活衛生課は、報告内容を精査し、妥当と判断した場合に食協に対し、申請者あて確認証を交付(郵送)するよう指示するとともに交付した施設を登録し、那覇市保健所ホームページにおいて公表する。

⑥食協は、1年ごとにHACCPに沿った衛生管理の定着状況を確認する。(最長3年間)

 

5.応募方法

申請書等に必要事項を記入の上、生活衛生課へ郵送または持参にて提出。後日、担当者より連絡します。

6.お問い合わせ先

〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号

那覇市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ  TEL:098-853-7963 FAX:098-853-7965

 

〒901-2114 浦添市安波茶3丁目5番2号 安波茶交差点ビル103号室

一般社団法人沖縄県食品衛生協会  TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

 

【申請書類等】

①【R5改定】実施要領.docx

②【R5改定】R5応募要項.docx

③【R5改定】申請書.pdf
③【R5改定】申請書.xlsx

 

 

沖縄県食品衛生責任者 各位

改正食品衛生法(令和2年6月施行・移行期間終了令和3年6月)に伴う「食品衛生責任者実務講習会」のご連絡

貴職におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大による未曾有の社会的環境の中、食品衛生の維持管理にご尽力されていることと存じます。

さて、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、本年6月に完全施行となり原則として、すべての食品等事業者に一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施が求められております。

本講習会では、法律で設置が規定される食品衛生責任者が、HACCPの導入にあたり店舗で実施すべきこと(衛生管理計画の作成、記録の実施・確認)の実践的な演習をまじえた内容を実施いたします。「HACCPに沿った衛生管理の実施」は、貴職が受講した「責任者養成講習」では規定されていませんでしたが、本改正により、今後は都道府県保健所の監視指導項目に含まれます。

一般社団法人沖縄県食品衛生協会は、食品衛生責任者を対象として食品及び施設の衛生保持に関し、必要な知識を習得するための講習会を定期的に実施する団体として沖縄県より指定を受けております。

下記の日時で、食品衛生責任者実務講習会を開催いたしますので通知いたします。新型コロナウイルスの影響による厳しい経営環境の中、恐縮ではございますが、改正法の対応のため、積極的に受講いただきますよう謹んでお願い申し上げます。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または延期の可能性があります。

中止の場合には、HP上で随時、ご連絡申しあげます。受講前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

<飲食店・調理施設対象>

①日 時:令和5年1月24日(火)13:30~16:00

場 所:浦添市産業振興センター結の街(浦添市勢理客4-13-1)

対象者:食品衛生責任者

<集団給食施設対象>

日 時:令和5年2月27日(月)13:30~16:00

場 所:沖縄県総合福祉センター(那覇市首里石嶺町4-373-1)

対象者:集団給食施設(食品衛生責任者)

 

<受講料および申込先>

○受講料:3,300円(資料代含む)※講習会当日払い

○申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会

浦添市安波茶3-5-2-103 TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524

○申込方法:事前に電話もしくは申込書をFAX、メール送信

申し込みは定員に達し次第締め切ります(定員50名)

 

※新型コロナウイルス感染拡大予防のガイドラインに基づき、健康状態申告書の提出を合わせてお願い申し上げます。

食品衛生責任者実務申込書

講習会用 健康状態申告書

沖縄県食品衛生協会では、那覇市保健所との共同で「那覇市HACCP制度実施検証事業」を行います!

【対象とする人】
・HACCPをやっているけど、これでいいかわからない、誰かに見てもらいたい
・なかなか記録が継続しないので、困っている。
・せっかく頑張っているので、アピールしたい。

【参加メリット】
・無料で、食品衛生協会の指導員がHACCPの実施状況を確認します。(原則1回)
・基準をクリアすると、「那覇市HACCP制度確認証」を発行し、那覇市保健所のホームページで公開します。

是非、ご参加ください。

【申請書類等】
【申請書】那覇市HACCP制度実施検証事業
【応募要項】那覇市HACCP制度実施検証事業
【チェック表】那覇市HACCP制度実施検証事業(別紙2)

【以下、応募要領より抜粋】

1.応募条件
 食品等事業者からの申請により、次の条件を満たす場合は確認証を交付するとともに「那覇市HACCP制度確認店」として登録します。

①「那覇市HACCP制度実施検証事業 チェック表」にて、合計16点以上かつ各項目で0点がないこと
②食品衛生責任者を設置していること
③衛生管理計画(一般衛生管理および重要管理(HACCP管理))の計画を作成し、従業員への周知を図っていること
④衛生管理の実施状況を記録し、定期的に振り返りを行い、必要に応じて改善していること
 ※厚労省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」実施内容に基づく
 ⑤HACCPに沿った衛生管理に基づき実施する記録について、営業日の75%以上の記録がなされていること
 ※上記の記録については、記録の目的(実施項目の管理目的)を満たすものであれば、自社の記録簿やエクセル等のデジタル記録でも差し支えない。但し、その場合は改ざん防止・翌日を超えるような事後記入の防止措置がなされていること

 

2.応募期間
  令和4年10月3 日(月)から 令和5 年3月 31日(金)まで

3.応募から登録までの流れ
 ①申請者は、申請書に必要事項を記入後、那覇市保健所生活衛生課(以下、「生活衛生課」とする)へ提出する。
②生活衛生課は、申請書を受理後、(一社)沖縄県食品衛生協会(以下、「食協」とする)に対して、確認審査を依頼する。
③食協は、依頼された申請に係る対応として、担当者より申請者あて連絡し、施設の立入等を行い衛生管理の実施状況及び記録を確認する。
④食協は、実施状況を確認し、検証できた場合、申請者あて確認証を交付(郵送)するとともに、生活衛生課に報告する。
⑤生活衛生課は、報告を受けた施設を登録するとともに那覇市保健所ホームページで公表する。
⑥食協は、1年ごとにHACCPに沿った衛生管理の定着状況を確認する。(最長3年間)

5.応募方法
 申請書等に必要事項を記入の上、生活衛生課へ郵送または持参にてご提出ください。後日、担当者よりご連絡いたします。

 

ふぐ類(ふぐ・ハリセンボン)を取り扱っている営業者の皆様へ

本県においては、沖縄県ふぐ取扱い要綱により食用に供されるふぐの処理、加工、調理、又は販売を行う場合、「ふぐ取扱者」の資格が必要となっております。                                  そのため、本年度もふぐ類(ふぐ、ハリセンボン)を取り扱う営業者(飲食店、魚介類販売業及び水産製品製造業等)を対象にふぐ取扱い講習会を行うことになっております。                             なお、当講習会を受講せず「ふぐ取扱者」の資格を取得されない場合は、本要綱の適用を受けふぐの取扱いができませんので、念のため申し添えます。    ※ふぐ、ハリセンボンの処理を行うには別途ふぐ処理技術認定を受けたふぐ処理者の資格が必要です。

また、今年度は、ふぐ処理者及びふぐ取扱者(有資格者)の皆様は、食品衛生に関する新たな知識や情報の修得やふぐに関する知識の再確認をしていただくため、「有資格者講習会」も開催いたします。沖縄県では令和3年6月1日に沖縄県ふぐ取扱い要綱が改正になりました。この機会に是非講習会をご受講下さい。

上記営業者で受講したい方は一般社団法人沖縄県食品衛生協会に申し込み下さい。

  • 必要書類
  • 1.申込書(第1号様式)
  • 2.写真1葉(たて4cm×よこ3㎝)
  • 3.受講料  ¥11,000(テキスト代を含む)
  • 4.戸籍謄本又は抄本1部 
    • 申込期間:令和4年8月15日(月)~8月22日(月)

     

    • 開催日:令和4年9月7日(水) 12:45~17:20

     

    • 開催場所:沖縄県総合福祉センター501号室(那覇市首里石嶺町4-373-1)

     

    • 申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会

    〒901-2114 浦添市安波茶3-5-2-103号室 (098-871-1523)

    ※必要書類の郵送をお願いします

     

    • 受講料振込先:ゆうちょ銀行

    【ゆうちょ銀行から送金】

    記号 17000 番号 6842341

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

    【他の金融機関から送金】

    記号 七〇八(ナナゼロハチ) 店番 708 普通預金

    口座番号 0684234

    名義 シャ)オキナワケンショクヒンエイセイキョウカイ

また、沖縄県新型コロナウイルス感染防止ガイドラインに基づき、講習会受講者に健康状態申告書の提出をお願いしております。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または延期の可能性があります。延期となった場合は、令和4年10月5日(水)に講習会を実施します。 講習会の延期については、一般社団法人沖縄県食品衛生協会ホームページに掲載します。受講前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

ふぐ講習会申込書(第1号様式)

R4ふぐ講習会案内

講習会用 健康状態申告書

      【お知らせ(申込停止期間について)】

令和4年度食品衛生責任者養成講習会eラーニング開催準備のため、新規のお申込みを以下の期間停止いたします。ご受講を希望の方は早めにお申込み下さい。

(既に申込済みの方はそのまま受講が可能です)

 停止期間:令和4年3月29日10時頃から令和4年4月1日10時頃まで

令和4年度食品衛生責任者養成講習会eラーニングにつきましては、令和4年4月1日10時頃より申込み受付を開始いたします。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。

県内集団給食施設 各位

集団給食施設に関する改正食品衛生法についての「食品衛生責任者実務講習会」のご案内

 

貴職におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大による未曾有の社会的環境の中、食品衛生の維持管理にご尽力されていることと存じます。

さて、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則、全ての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を実施することとなったこと及び食品衛生責任者を選任することとなったことに加え、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出をしなければならないこととなり、これらの規定は集団給食施設(1回20食以上)についても適用されることとなりました。

つきましては、集団給食施設を対象に下記の日時で食品衛生責任者実務講習会を開催いたします。新型コロナウイルスの影響による厳しい経営環境の中、恐縮ではございますが、改正法の対応のため積極的に受講いただきますようお願い申し上げます。

○日 時:令和4年3月8日(火)14:00~16:30

○場 所:浦添市てだこホール 市民交流室(浦添市仲間1-9-3)

○受講料:3,300円(資料代含む)※講習会当日払い

○対象者:食品衛生責任者

○講習内容

・食品衛生法の改正について

・①集団給食施設に関する厚労省各種通知について

・②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書解説

○申込先:一般社団法人沖縄県食品衛生協会(浦添市字経塚720)

TEL:098-871-1523 FAX:098-871-1524 E-mail:syokukyo@circus.ocn.ne.jp

○申込方法:希望者は申込書をFAX・メール送信をお願いします。

申し込みは定員に達し次第締め切ります(定員100名)

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または延期の可能性があります。中止の場合には、HP上で随時、ご連絡申しあげます。受講前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

食品衛生責任者実務申込書

講習会用 健康状態申告書